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障害年金に該当する患者さまがおられませんか?
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障害年金は、見えにくい方の経済的支援として大きな意味を持ちます。
しかし申請には①障害程度、②年金保険料の納付要件、③傷病の初診日確認、これらすべてが基準に該当し、かつ書面での証明が必要です。特に、上記②及び③は障害年金の制度を理解した上での傷病・受診歴の丁寧な聞き取りを要し、医療機関では対応が困難です。障害程度(下記のファイル参照)に該当する患者さまに、障害年金の案内をお願いします。
患者さまに「障害程度以外の要件も満たせば受給の可能性がある(注:受給は確定ではありません)ので、いちど相談してみませんか」とお伝えいただき、京都ロービジョンネットワークにご連絡ください。担当者が上記②③について確認し、該当すれば申請・受給まで支援します(注:初回相談は無料です。追加相談は有料になる場合があります)。
注記:障害認定日が2021年12月31日までの場合は旧基準が適用されますので、ご注意ください(詳しくはネットワークにお問い合わせください)。
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障害年金に該当する患者さまがおられませんか?(2022年1月に「眼の障害」の障害認定基準が改正されました)(PDF形式)、(docx形式)