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組織概要
会則
第1条〔名称〕
本会は、京都ロービジョンネットワーク(以下「本会」という。)と称する。
第2条〔目的〕
本会は、京都府内の医療、教育、福祉及び視覚障害当事者団体が連携し、見えにくい・見えない方へ、支援に関する情報を提供することで、その方の生活の困難さを取り除き、その方が望む生活を実現することを目的とする。
第3条〔事業〕
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)見えにくい・見えない方を支援するための情報提供
(特に、ロービジョンケア紹介リーフレット「さくら」の作成、発行、運営)
(2)構成団体相互の連携による支援事業の円滑な推進
(3)構成団体相互の情報交換
(4)その他、本会の目的達成に必要と認める事業
(1)見えにくい・見えない方を支援するための情報提供
(特に、ロービジョンケア紹介リーフレット「さくら」の作成、発行、運営)
(2)構成団体相互の連携による支援事業の円滑な推進
(3)構成団体相互の情報交換
(4)その他、本会の目的達成に必要と認める事業
第4条〔構成団体〕
1 本会の構成団体は、細則に定める。
2 構成団体は、第2条本会目的達成のために各分野での支援を通じて連携協力する。
2 構成団体は、第2条本会目的達成のために各分野での支援を通じて連携協力する。
第5条〔協力機関〕
1 本会の協力機関は、細則に定める。
2 協力機関は、本会活動や「さくら」周知等において協力を得る公的機関とする。
2 協力機関は、本会活動や「さくら」周知等において協力を得る公的機関とする。
第6条〔役員の任務〕
本会は、次の役員を置き、各々の任務を行う。
(1)代表1名
本会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表2名
代表を補佐し、代表に事故あるときは、会務を代行する。
(3)監事1名
会計及び会務執行の状況を監査する。
(1)代表1名
本会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表2名
代表を補佐し、代表に事故あるときは、会務を代行する。
(3)監事1名
会計及び会務執行の状況を監査する。
2 本会に若干名の顧問を置くことができる。顧問は、本会運営に関する相談・助言・指導を行う。
第7条〔運営委員の任務〕
1 本会は、若干名の運営委員を置く。
2 運営委員は運営会議等にて本会の運営を行い、構成団体相互の連携及び各団体での支援が円滑に実施できるように連絡調整する。
2 運営委員は運営会議等にて本会の運営を行い、構成団体相互の連携及び各団体での支援が円滑に実施できるように連絡調整する。
第8条〔役員・運営委員の任期〕
本会の役員・運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条〔役員・運営委員の選出〕
1 本会の代表は、京都府眼科医会推薦の医師とする。
2 副代表は、京都府眼科医会推薦の医師1名と構成団体から1名とする。
3 監事は、構成団体から1名とする。
4 運営委員は、代表、副代表、顧問は兼務とし、その他は構成団体より推薦された者若干名とし、細則に定める。
2 副代表は、京都府眼科医会推薦の医師1名と構成団体から1名とする。
3 監事は、構成団体から1名とする。
4 運営委員は、代表、副代表、顧問は兼務とし、その他は構成団体より推薦された者若干名とし、細則に定める。
第10条〔総会〕
1 本会は、毎年1回、構成団体各1名以上の出席による総会を開催する。臨時総会は、運営委員会に諮り代表が開催することができる。
2 総会は次の事項を協議する。
(1)本会の事業に関する事項
(2)役員等の選出・承認に関する事項
(3)予算・決算に関する事項
(4)その他必要事項
3 総会は、構成団体の2分の1以上の団体の出席を持って成立する。
4 代表が認めた場合、構成団体以外の団体や本会の趣旨に賛同する個人はオブザーバーとして参加できる。また、オブザーバーは総会の要請に基づき意見を述べることができる。
2 総会は次の事項を協議する。
(1)本会の事業に関する事項
(2)役員等の選出・承認に関する事項
(3)予算・決算に関する事項
(4)その他必要事項
3 総会は、構成団体の2分の1以上の団体の出席を持って成立する。
4 代表が認めた場合、構成団体以外の団体や本会の趣旨に賛同する個人はオブザーバーとして参加できる。また、オブザーバーは総会の要請に基づき意見を述べることができる。
第11条〔議長の選出〕
総会の議長は、出席者の中から、その都度選出する。
第12条〔議決〕
1 総会における議決は、構成団体各1名により多数決とし、同数のときは議長の判断により決定する。
2 前項の規定にかかわらず、構成団体のすべてが書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、総会の 決議があったものとみなす。
3 協力機関は、総会における議決権を有しない。
2 前項の規定にかかわらず、構成団体のすべてが書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、総会の 決議があったものとみなす。
3 協力機関は、総会における議決権を有しない。
第13条〔事務局〕
1 事務局は、京都ライトハウスに置く。
2 事務局は、事務局長を1名置き、会務における事務を所管する。
3 事務局に会計を1名置き、本会の会計を分掌する。
2 事務局は、事務局長を1名置き、会務における事務を所管する。
3 事務局に会計を1名置き、本会の会計を分掌する。
第14条〔会計〕
1 本会の会計は、本会の趣旨に賛同する個人及び団体等の寄附及び賛助金により運営する。
2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条〔会則の改定〕
本会の会則は、総会の議決を経て改定する。
細則 第1条
本会の構成団体は、次の13機関・施設・団体とする。
・京都府眼科医会
・社会福祉法人京都ライトハウス
・公益社団法人京都府視覚障害者協会
・京都府立盲学校
・京都府立視力障害者福祉センター
・社会福祉法人丹後視力障害者福祉センター
・社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
・公益財団法人関西盲導犬協会
・京都府網膜色素変性症協会
・京都府南部視覚・聴覚支援センター
・京都府視覚支援センター
・京滋視能訓練士会
・NPO法人障害年金支援ネットワーク
・京都府眼科医会
・社会福祉法人京都ライトハウス
・公益社団法人京都府視覚障害者協会
・京都府立盲学校
・京都府立視力障害者福祉センター
・社会福祉法人丹後視力障害者福祉センター
・社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
・公益財団法人関西盲導犬協会
・京都府網膜色素変性症協会
・京都府南部視覚・聴覚支援センター
・京都府視覚支援センター
・京滋視能訓練士会
・NPO法人障害年金支援ネットワーク
細則 第2条
本会の協力機関は次の3行政機関とする。
・京都府健康福祉部
・京都市保健福祉局
・京都市教育委員会
・京都府健康福祉部
・京都市保健福祉局
・京都市教育委員会
細則 第3条
本会の役員・運営委員が何らかの事情で任務を果たせない場合は代理の者を置くことができる。但し、会長の代理は副会長とする。
細則 第4条
運営委員は、代表、副代表、顧問は兼務とし、その他は京都府北部・南部圏域から眼科医師各1名、京都大学病院眼科医師1名以上、京都府立大学病院眼科医師1名以上及び各構成団体から推薦された者若干名とする。
細則 第5条
代表が認めた場合、運営委員でない者がオブザーバーとして運営委員会に参加できる。また、オブザーバーは運営委員会の要請に基づき意見を述べることができる。
細則 第6条
細則の改定は運営委員会の承認によるものとする。
附則
1.本会則は平成29年4月28日から施行する。
2.この会則は、平成30年5月13日から改定施行する。
3.この会則は、平成31年4月27日から改定施行する。
4.この会則は、令和2年6月5日から改定施行する。
2.この会則は、平成30年5月13日から改定施行する。
3.この会則は、平成31年4月27日から改定施行する。
4.この会則は、令和2年6月5日から改定施行する。